トップページ > HOME > 先端設備等導入計画のための証明書
先端設備等導入計画のための証明書
2018(平成30)年6月6日に生産性向上特別措置法が施行され、新たな固定資産税特例が始まりました。
導入促進基本計画の同意を国から受けた市区町村の地域にて新規設備を取得予定の中小企業が、「先端設備導入計画」を作成し、市区町村により認定されると、その市区町村の条例で定める割合により固定資産税を3年間最大ゼロ~1/2に軽減されます。
「先端設備導入計画」申請の際に添付が必要となる導入設備の生産性向上要件証明書を、当会が発行します。(2018年6月6日より)
ご申請する方は、本支援制度の概要および工業会証明書発行の留意事項等についてよくご確認ください。
「先端設備等導入計画」と「経営力向上計画」との併用を希望/予定する場合の工業会証明書は1枚で併用可能です。
※2021年6月16日より、先端設備計画の根拠法である生産性向上特別措置法が廃止となり、同計画が中小企業等経営強化法に移管されることにより、証明書(様式1)の1ページ目の注意事項及び2ページ目の留意事項の一部が改訂されました。以後の証明書発行申請は、改訂版をご使用ください。本ページの下部よりダウンロードいただけます。(2021年8月11日)
【参考】
*生産性向上特別措置法による支援の概要(中小企業庁ホームページ)
*先端設備等導入計画について
★設備の取得時期については、特にご注意ください。
*先端設備等導入制度に関するQ&A(中小企業庁「導入促進基本計画に関するQ&A-平成30年5月18日」より抜粋)
●証明書の対象設備
対象設備の取得(納入)日:2021年3月31日分まで → 適用期限が2023年3月末まで2年延長(2020年6月1日)
当会が発行できる証明書の対象設備は以下のいずれかに限られます。
減価償却資産の種類 | 機械及び装置 | 器具・備品 |
設備の種類又は細目 | 木材又は木製品(家具を除く。) 製造業用設備 |
試験又は測定機器(非破壊検査機器) |
家具又は装備品製造業用設備 |
●申請手続き
- 設備を導入されるユーザーは、購入する設備のメーカーや商社に証明書の発行を依頼ください。
- 依頼を受けた当該設備メーカー等は、以下の提出書類①②③を用意ください。①②の様式は、このページの一番下からダウンロードいただけます。
メーカー等は、原本郵送前に内容の事前確認を受けるために、提出資料一式を当会宛にFAXまたはメールをお送りください。
順次確認し、結果は電話かメールにて数日中にご連絡します。
事前確認受付
【FAX】052-261-7512
【メール】m_o_k_k_iアットj-w-m-a.jp(担当:岡田、青山、佐藤) ※「アット」の部分を「@」にしてください。
【提出書類】①証明書(様式1) :当該設備の概要、署名・印等
②チェックリスト①(様式2) :該当要件
③当該設備と比較する旧モデル両方の設備要件(販売開始年度、比較指標数値)が
記載されたカタログ、図面等の資料(日本語)
※資料が何もない場合はご相談下さい。
④証明書の返信用封筒(メーカーの担当者宛・切手付) - 書類の内容確認を受けた後、提出書類①②③の原本と④を、郵送ください。
【郵送先】
〒460-0011 名古屋市中区大須 4-11-39 一般社団法人 日本木工機械工業会 - 当会は、提出書類に不備がなければ、当該設備メーカーに対して証明書を発行します。 証明書原本に当会が必要事項を記入・押印し、返送いたしますので、メーカーはユーザーにお渡しください。
- 証明書の発行手数料は、当会会員 ¥7,000(税込)/件、非会員 ¥14,000(税込)/件です。
証明書の発行後、月末締めでご請求書を送付いたします。指定期日までに指定口座にお振込みください。
中小企業等経営強化法 及び 生産性向上特別措置法に係る設備等の併用証明書 様式ダウンロード
※「様式1・共通証明書」の2ページは、1ページ目の(様式1)の裏面に予め印刷ください。
![]() (2021年8月改訂) |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |