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経営力向上設備等に係る証明書

中小企業等経営強化法に基づき、新規設備を取得予定の中小企業が、「経営力向上計画」を作成し、事業所管大臣より認定されることにより、法人税について、即時償却又は取得価額の10%(7%)の税額控除(中小企業経営強化税制)の適用や各種金融支援が受けられます。
「経営力向上計画」申請の際に添付が必要となる取得設備の生産性向上要件証明書を、当会が発行します。
ご申請する方は、本支援制度の概要および工業会証明書発行の留意事項等についてよくご確認ください。

※2023 年 4 月より、現行の固定資産税の特定措置は廃止され、新たに創設される措置では、工業会証明書の取得・添付は不要となりました。

【参考】
『中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置 に係る工業会証明書の取得の手引き』(PDF) (2023年4月一部改訂)
中小企業庁ホームページ
『中小企業経営強化税制に関するQ&A集』(PDF)(2023年4月3日更新)

【問合せ】
経営力向上計画相談窓口 (中小企業庁 事業環境部 企画課内)
TEL 03-3501-1957(平日 9:30-12:00,13:00-17:00)

●証明書の対象設備

当会が発行できる証明書の対象設備は以下のいずれかに限られます。
(改正により、グレーディングマシン等の「器具・備品」が追加対象になりました。)

減価償却資産の種類 機械及び装置 器具・備品
設備の種類又は細目 木材又は木製品(家具を除く。)
製造業用設備
試験又は測定機器(非破壊検査機器)
家具又は装備品製造業用設備  

対象となる設備の取得(納入)日:2025年3月31日まで(2023年3月に延長決定)

[注]設備の取得(納入)前に証明書を付して「経営力向上計画」を申請し、認定を受けることが原則ですが、取得後に計画申請する場合は、取得日から60日以内計画が受理される必要があります。(認定済み計画変更の場合も同様。)
証明書のご申請前に、よくご確認下さい。

●申請手続き

  1. 設備を導入されるユーザーは、購入する設備のメーカーや商社に証明書の発行を依頼ください。
  2. 依頼を受けた当該設備メーカー等は、以下の提出書類①②③を用意ください。①②の様式は、このページの一番下からダウンロードいただけます。
    メーカー等は、原本郵送前に内容の事前確認を受けるために、提出資料一式を当会宛にFAXまたはメールをお送りください。
    順次確認し、結果は電話かメールにて数日中にご連絡します。
     事前確認受付
      【FAX】052-261-7512 
      【メール】m_o_k_k_iアットj-w-m-a.jp(担当:岡田、青山、佐藤) ※「アット」の部分を「@」にしてください。       
     
    【提出書類】

    ①証明書(様式1) :当該設備の概要、署名・印等
    ②チェックリスト①(様式2) :該当要件
    ③当該設備と比較する旧モデル両方の設備要件(販売開始年度、比較指標数値)が
     記載されたカタログ、図面等の資料(日本語)
     ※資料が何もない場合はご相談下さい。
    ④証明書の返信用封筒(メーカーの担当者宛・切手付)
  3. 書類の内容確認を受けた後、提出書類①②③の原本と④を、郵送ください。
    【郵送先】
     〒460-0011 名古屋市中区大須 4-11-39  一般社団法人 日本木工機械工業会
  4. 当会は、提出書類に不備がなければ、当該設備メーカーに対して証明書を発行します。 証明書原本に当会が必要事項を記入・押印し、返送いたしますので、メーカーはユーザーにお渡しください。
  5. 証明書の発行手数料は、当会会員 ¥7,000(税込)/件、非会員 ¥14,000(税込)/件です。(平成29年4月1日改定)
    証明書の発行後、月末締めでご請求書を送付いたします。指定期日までに指定口座にお振込みください。

 

証明書 様式ダウンロード

※「様式1」の2ページは、1ページ目の(様式1)の裏面に予め印刷ください。
※様式一式 2023年4月改訂

様式1 証明書 PDF Word Excel
  
 [記載例]様式1(機械及び装置) PDF
 [記載例]様式1(器具備品)PDF

様式2 チェックリスト① PDF Word
※証明書申請者が当該設備メーカーの場合は、旧様式2も使用いただけます。

 [記載例]様式2 PDF

 

様式1の主な改訂(2023.4)

  1. 「当該設備の概要」欄に、ユーザーの「法人番号」「本社所在地」「連絡先」の記入欄が追加されました。
  2. 申請代表者の押印は原則不要となりました。ただし、担当者情報の記入は必須です。
  3. 「製造事業者等の名称」等に記入する申請者は、原則設備メーカーですが、代理店や子会社等が申請の場合は、日本の登記簿上の法人又は個人事業者(屋号は不可)となります。
    申請者が当該設備メーカー以外の場合には、『様式2 チェックリスト①』の新規記入欄及び『要件比較資料』への記載が必要です。海外メーカー品の場合も同様です。
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