現在発行できる証明書は、2023年3月末取得(納入)日分までです。
制度延長・新設の確定は、通常国会における税制改正関係法の成立以降となります。
中小企業庁からの指示を受け、2023年4月以降取得の証明書発行が可能となりましたら、この場で改めてお知らせいたします。(3月下旬以降になると思われます。)
4月以降の分について、様式1は変更になると思われますが、申請内容の事前確認は承っております。
なお、先端設備等導入計画による固定資産税の減免措置は、工業会発行の証明書が不要になる見込みです。