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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための勤務体制の変更について

 

政府が発令した新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴い、東京事務所では5月6日までを当面の目途に、事務局職員を原則として在宅勤務といたします。

名古屋本部では出勤日を「月曜日」、「水曜日」、「金曜日」のみとし、時差出勤を実施します。

そのため、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法に係る生産性向上要件証明書」発行にかかるお問い合わせ等につきましては、ご対応が遅くなることがございます。

大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 
 

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