2020年12月10日に令和3年度税制改正大綱が公表され、2021年3月31日末までとなっている即時償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)の生産性向上設備(A類型)の適用期限が2年間延長される見込みになりました。(→令和3年度税制改正の法案が2021年3月26日に可決・成立され、正式に延長決定。)
当会では、”取得年月日”が2023年3月31日までの設備について、工業会では証明書の申請を受け付けます。
※参考:令和3年度税制改正大綱(自由民主党、公明党)
69ページ「(4)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。」