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4月以降の証明書の受付は決定次第通知します

 

現在発行できる証明書は、2023年3月末取得(納入)日分までです。

制度延長・新設の確定は、通常国会における税制改正関係法の成立以降となります。

中小企業庁からの指示を受け、2023年4月以降取得の証明書発行が可能となりましたら、この場で改めてお知らせいたします。(3月下旬以降になると思われます。)

4月以降の分について、様式1は変更になると思われますが、申請内容の事前確認は承っております。

なお、先端設備等導入計画による固定資産税の減免措置は、工業会発行の証明書が不要になる見込みです。

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