3月28日(火)に令和5年度税制改正法案が可決され、税制優遇措置が延長されることが決まりましたが、中小企業庁からの新様式の公開・通知は、4月第1週になる見込みです。 当会による証明書の新様式のデータアップ及び申請受付も、それ以降となります。 4月以降の設備取得(納入)分のご申請は、新様式をご使用いただきます。 お待たせしておりますが、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
※先端設備等導入計画による固定資産税の減免措置は、工業会発行の証明書が不要になります。