お知らせ

2025年4月以降の生産性向上要件証明書の申請開始のご案内

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2025/04/02

令和7年度税制改正法案が可決され、税制優遇措置の適用期限が2年間(2025年4月1日~2027年3月31日まで)延長されました。
4月以降の設備取得(納入)分の申請を開始します。新様式にてご申請ください。
詳細は<証明書のページ>をご確認ください。

【参照】中小企業庁Webサイト
※様式は当会指定の様式をご使用ください。

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