令和7年度税制改正法案が可決され、税制優遇措置の適用期限が2年間(2025年4月1日~2027年3月31日まで)延長されました。 4月以降の設備取得(納入)分の申請を開始します。新様式にてご申請ください。 詳細は<証明書のページ>をご確認ください。
【参照】中小企業庁Webサイト ※様式は当会指定の様式をご使用ください。