お知らせ

新型コロナ特別措置:「先端設備等導入計画」固定資産税特例の適用期限の延長

TOP
2020/06/04

2020年6月、新型コロナウイルス感染症に対する措置として、2021年3月31日末までとなっている固定資産税特例(先端設備等導入計画の認定による措置)の適用期限が2年間延長されることになりました。
よって、”取得年月日”が2023年3月31日までの設備について、工業会では証明書の申請を受け付けます。
参考:中小企業庁ウェブサイト  PR資料「中小企業の設備投資を支援します!」

日本木工機械展
Mokkiten Japan
正会員専用サイト