誠に勝手ながら、年内の事前確認・発行業務は2023年12月27日(水)15時まで、年始は2024年1月5日(金)からとさせていただきます。
また、12月発行分の請求書は12月25日に作成し発送いたします。12月26日・27日発行分は、1月の請求とさせていただきます。
10月5日(木)~7日(土)の日本木工機械展/Mokkiten Japan 2023開催にあたり、9月30日(土)~10月9日(月)は、ポートメッセなごや内に事務所を移転し、名古屋と東京の事務所は不在となります。
証明書発行業務の事前確認及び発行・郵送に、通常よりも日数を要する場合がございます。予めご承知おきいただきますようお願い申し上げます。
なお、名古屋の電話のみ、ポートメッセ内の事務所に転送されますが、ご返信は臨時ケータイ電話からとなります。
4月以降の設備取得(納入)分の生産性向上要件証明書の申請を開始します。
改訂された「様式1」「様式2」にて、ご申請ください。
●様式1、2の改訂
当会指定の「様式1・証明書」「様式2・チェックリスト①」の様式が改訂されました。
当会Webサイトの証明書のページよりダウンロードしてご使用ください。
変更点を含めた注意事項をお示しした、各様式の「記載例」も必ずご確認ください。
●申請代表者の押印は原則不要になりました。
ただし、「担当者氏名、所属、電話番号」の記入は必須です。
●当会の申請手続きは、当面これまでと同様に、
<事前確認>→<原本一式郵送>→<工業会から「様式1」返信郵送>の流れです。
発行にあたり、当会は、押印及び整理番号、発行日を記入いたします。
(他工業会等の証明書では押印なしで発行される場合もあります。)
●固定資産税の特例措置については、現行の特例が廃止され、新たに創設される特例(新固定特例措置)では、工業会証明書の取得・添付は不要となりました。
【参照】中小企業庁Webサイト > 証明書について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
※様式は当会指定の様式をご使用ください。
3月28日(火)に令和5年度税制改正法案が可決され、税制優遇措置が延長されることが決まりましたが、中小企業庁からの新様式の公開・通知は、4月第1週になる見込みです。
当会による証明書の新様式のデータアップ及び申請受付も、それ以降となります。
4月以降の設備取得(納入)分のご申請は、新様式をご使用いただきます。
お待たせしておりますが、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
※先端設備等導入計画による固定資産税の減免措置は、工業会発行の証明書が不要になります。
現在発行できる証明書は、2023年3月末取得(納入)日分までです。
制度延長・新設の確定は、通常国会における税制改正関係法の成立以降となります。
中小企業庁からの指示を受け、2023年4月以降取得の証明書発行が可能となりましたら、この場で改めてお知らせいたします。(3月下旬以降になると思われます。)
4月以降の分について、様式1は変更になると思われますが、申請内容の事前確認は承っております。
なお、先端設備等導入計画による固定資産税の減免措置は、工業会発行の証明書が不要になる見込みです。
出展申込小間数が予定小間数に達したため、2023年1月25日をもって、出展の申込受付を終了させていただきました。
多数のお申込みをありがとうございました。
キャンセル待ちをご希望の方は、事務局(TEL:052-261-7511)までご連絡ください。