お知らせ

新型コロナ特別措置:「経営力向上計画」設備取得後の計画申請期間延長等

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2020/06/22

今般の事態を鑑み、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定申請に関する特別措置について、中小企業庁より以下の通知がありましたので、お知らせ致します。

・経済産業局等の経営力向上計画の認定申請先において、2020(令和2)年2月以降に取得した設備に関しては、設備取得から経営力向上計画の申請(受理)までの期間が60日を超過する場合であっても、2020(令和2)年9月30日までの期間は、申請を受理することといたします。
・なお、この期間に申請された経営力向上計画については、特例措置として、設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受けたものと、同様に取り扱うことといたします。

詳細は、こちらの資料を参照ください。お問合せは、中小企業庁まで。
『支援措置活用の手引き』(令和2年6月16日更新)
→p11に「新型コロナウイルス感染症対応下における経営力向上計画の認定に関する柔軟な取扱いについて」を追加

Q&A(令和2年6月16日更新)
→共-37に内容を追加

・この他にも、国税に関する取扱いとして、本税制の必要書類の入手が遅れたことなどにより、
期限までに申告が困難なケースについては、個別の申告期限延長が認められています。
詳しくは、国税庁のサイトの「新型コロナ感染症に関するFAQ」をご確認ください。

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