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生産性向上設備投資促進税制の証明業務を開始しました

 

生産性向上設備投資促進税制の証明業務を開始しました。

平成26年1月20日に施行されました「産業競争力強化法」について下記のとおりご案内します。
同制度では、「生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)」が創設され、生産性向上が見込まれる設備投資について税務上のメリットが享受できます。当会は同制度における証明書発行機関に指定され、証明書発行業務を行っています。対象となるのは、「木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備」と「家具又は装備品製造業用設備」です。
 
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