お知らせ

2025年4月以降取得設備の証明書について

2025/03/03
税制改正法案が可決された場合、中小企業経営強化税制は、令和7年度から内容が一部変更され、適用期限が2年間(2025年4月1日~2027年3月31日)延長されます。
今回の延長に伴い、生産性の<比較指標>が変更され、様式も変更される予定です。
現在、2025年4月以降の設備取得分の証明書の申請は、原則お待ちいただいていますが、現行の様式による3月中の申請・発行が可能とされました。(2月の中小企業庁による説明会にて)
ただし、証明書が有効なのは、2025年3月末までに、ユーザー様により経営力向上計画が申請される場合に限られますこと、ご注意ください。
新様式、新指標のご案内は、後日、本サイトにてご案内させていただきます。お待ちください。
令和7年度(2025年度)経済産業関係税制改正について(令和6年12月経済産業省)
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