お知らせ

証明書 - 一般社団法人 日本木工機械工業会

2025年4月 延長決定と様式1・2改訂のご案内

2025/04/02

中小企業経営強化税制は、税制優遇措置の適用期限が2年間(2025年4月1日~2027年3月31日まで)延長されました。
4月以降の設備取得(納入)分のご申請は、新様式をご使用いただきます。

●様式1、2の改訂
当会指定の「様式1・証明書」「様式2・チェックリスト①」の様式が改訂されました。
様式1・2共に、新様式を本ページ最下部よりダウンロードください。
変更点を含めた注意事項をお示しした、各様式の「記載例」もご確認ください。
特に、様式2の比較指標の分類は以下のとおり大きく変わりました。
1.「単位時間当たり生産量」
2.「歩留まり率」
3.「投入コスト削減率」
1~3のいずれかの指標で比較し、生産性が年平均1%以上向上していること。

過去に旧様式で証明書の発行を受けた同じ設備、同じ指標数値であっても、新指標分類に基づく再審査が必要となります。
そのため、すべての設備について、ご申請前の内容の事前確認手続きをご推奨申し上げます。

●当会の申請手続きは、当面これまでと同様に、
<事前確認>→<原本一式郵送>→<工業会から「様式1」返信郵送>の流れです。
発行にあたり、当会は、押印及び整理番号、発行日を記入いたします。
(他工業会等の証明書では押印なしで発行される場合もあります。)

中小企業庁の問合せ窓口の変更

2025/04/02
中小企業庁の問合せ窓口が変わりました。
→中小企業税制サポートセンター
  03-6281-9821(平日 9:30-12:00, 13:00-17:00)

2025年4月以降取得設備の証明書について

2025/03/03
税制改正法案が可決された場合、中小企業経営強化税制は、令和7年度から内容が一部変更され、適用期限が2年間(2025年4月1日~2027年3月31日)延長されます。
今回の延長に伴い、生産性の<比較指標>が変更され、様式も変更される予定です。
現在、2025年4月以降の設備取得分の証明書の申請は、原則お待ちいただいていますが、現行の様式による3月中の申請・発行が可能とされました。(2月の中小企業庁による説明会にて)
ただし、証明書が有効なのは、2025年3月末までに、ユーザー様により経営力向上計画が申請される場合に限られますこと、ご注意ください。
新様式、新指標のご案内は、準備ができ次第、本サイトにてご案内させていただきます。お待ちください。
令和7年度(2025年度)経済産業関係税制改正について(令和6年12月経済産業省)

2024年8月13日(火)~16日(金) 事前確認、発行業務を休業させていただきます

2024/08/08
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