お知らせ

日本木工機械展/Mokkiten Japan 2023 出展者募集を開始しました

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2022/12/02

<申込期間>第1期:2022年12月~2023年1月31日/第2期:2023年2月1日~3月31日
本展公式Webサイトよりお申込みください。
ご不明な点は、お気軽に当会事務局までお電話等にてお問合せください。
多くのご出展様のお申し込みをお待ちしております。

夏季休業について

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2022/08/10

誠に勝手ながら、下記の日程を休業とさせていただきます。

2022年8月15日(月)、16日(火)

経営力向上計画の電子申請化についての周知

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2022/04/18

経済産業部局宛のみの「経営力向上計画」申請が、2022(令和4)年4月より、完全電子化に移行されました。工業会による証明書もpdfファイル添付による提出となります。
〇電子申請の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/download/r4-04_denshi-shinsei.pdf
〇経営力向上計画申請プラットフォーム
https://keieiryoku.go.jp/

なお、市町長宛の先端設備等導入計画については、紙・郵送申請に変更はありません。
当会における工業会の証明書発行手続きにも変更はありません。

なりすましメールにご注意ください!!

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2022/03/17

特に今月に入りマルウェアEmotetの感染拡大が多発しています。
当会の名前やアドレスからと見せかけた悪質な偽メールも、出展者様等多くの関係者に送信されているようです。
Mokkitenに関するメールを当会からはしばらく送信していません。
不審なメールを受信した場合は、メールの添付ファイルの開封や、文中のURLをクリックしないよう、ご注意のほどお願いいたします。
参考:(一社)JPCERTコーディネーションセンター
「マルウェアEmotetの感染再拡大に関する注意喚起」について(感染有無確認ツールもダウンロードできます)

Mokkiten期間中の証明書の事前確認・発行対応について

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2021/09/29

10月7日(木)~10日(日)の日本木工機械展/Mokkiten Japan 2021開催にあたり、10月3日(日)~10月11日(月)は、ポートメッセなごや内に事務所を移転し、名古屋と東京は不在となります。
証明書発行業務につきまして、事前確認及び発行・郵送に、通常よりも日数を要する場合がございます。予めご承知おきいただきますようお願い申し上げます。
なお、名古屋の電話とFAXのみ、ポートメッセ内事務所に転送されます。(10月3日は不通)

証明書(様式1)の改訂について

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2021/06/23

先端設備等導入計画の根拠法であった生産性向上特別措置法が廃止され、根拠が6月16日施行の改正中小企業等経営強化法に移管されました。これに伴い、「生産性向上要件証明書」の(様式1)の当会書式を改訂いたしました。
旧書式による申請に対しても当面は発行いたしますが、今後の申請には改訂版のご利用をお願いいたします。
なお、制度内容・記入欄、他の様式に変更ありません。発行済みの証明書の差し替えも不要です。

日本木工機械展/Mokkiten Japan 2021 出展者募集を開始しました[第一期]

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2021/01/08

2021年1月より、第一期の出展者の募集を開始しました。
公式Webサイトの「出展者の募集」ページより、『出展のご案内』をご確認いただき、規定の申込書、方法にてお申込ください。
皆様のお申込を心よりお待ち申し上げます。

日本木工機械展/Mokkiten Japan 2021 公式webサイトを公開しました

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2020/12/23

公式webサイトhttps://mokkiten.com を公開しました。

年末年始休業について

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2020/12/16

誠に勝手ながら、年末年始休業を下記のとおりとさせていただきます。

休業 2020(令和2)年12月29日(火) ~ 2021(令和3)年1月5日(火)

年内の証明書発行業務は、12月25日(金)までとさせていただきます。

「経営力向上計画」中小企業経営強化税制の適用期限の延長

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2020/12/14

2020年12月10日に令和3年度税制改正大綱が公表され、2021年3月31日末までとなっている即時償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)の生産性向上設備(A類型)の適用期限が2年間延長される見込みになりました。(→令和3年度税制改正の法案が2021年3月26日に可決・成立され、正式に延長決定。)
当会では、”取得年月日”が2023年3月31日までの設備について、工業会では証明書の申請を受け付けます。
※参考:令和3年度税制改正大綱(自由民主党、公明党) 
69ページ「(4)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。」

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