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なりすましメールにご注意ください!!

  

特に今月に入りマルウェアEmotetの感染拡大が多発しています。
当会の名前やアドレスからと見せかけた悪質な偽メールも、出展者様等多くの関係者に送信されているようです。
Mokkitenに関するメールを当会からはしばらく送信していません。
不審なメールを受信した場合は、メールの添付ファイルの開封や、文中のURLをクリックしないよう、ご注意のほどお願いいたします。
参考:(一社)JPCERTコーディネーションセンター
「マルウェアEmotetの感染再拡大に関する注意喚起」について(感染有無確認ツールもダウンロードできます)

Mokkiten期間中の証明書の事前確認・発行対応について

  

10月7日(木)~10日(日)の日本木工機械展/Mokkiten Japan 2021開催にあたり、10月3日(日)~10月11日(月)は、ポートメッセなごや内に事務所を移転し、名古屋と東京は不在となります。
証明書発行業務につきまして、事前確認及び発行・郵送に、通常よりも日数を要する場合がございます。予めご承知おきいただきますようお願い申し上げます。
なお、名古屋の電話とFAXのみ、ポートメッセ内事務所に転送されます。(10月3日は不通)

証明書(様式1)の改訂について

  

先端設備等導入計画の根拠法であった生産性向上特別措置法が廃止され、根拠が6月16日施行の改正中小企業等経営強化法に移管されました。これに伴い、「生産性向上要件証明書」の(様式1)の当会書式を改訂いたしました。
旧書式による申請に対しても当面は発行いたしますが、今後の申請には改訂版のご利用をお願いいたします。
なお、制度内容・記入欄、他の様式に変更ありません。発行済みの証明書の差し替えも不要です。

年末年始休業について

  

誠に勝手ながら、年末年始休業を下記のとおりとさせていただきます。

休業 2020(令和2)年12月29日(火) ~ 2021(令和3)年1月5日(火)

年内の証明書発行業務は、12月25日(金)までとさせていただきます。

「経営力向上計画」中小企業経営強化税制の適用期限の延長

  

2020年12月10日に令和3年度税制改正大綱が公表され、2021年3月31日末までとなっている即時償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)の生産性向上設備(A類型)の適用期限が2年間延長される見込みになりました。(→令和3年度税制改正の法案が2021年3月26日に可決・成立され、正式に延長決定。)
当会では、”取得年月日”が2023年3月31日までの設備について、工業会では証明書の申請を受け付けます。
※参考:令和3年度税制改正大綱(自由民主党、公明党) 
69ページ「(4)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。」

新型コロナ特別措置:「経営力向上計画」設備取得後の計画申請期間延長等

  

今般の事態を鑑み、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定申請に関する特別措置について、中小企業庁より以下の通知がありましたので、お知らせ致します。

・経済産業局等の経営力向上計画の認定申請先において、2020(令和2)年2月以降に取得した設備に関しては、設備取得から経営力向上計画の申請(受理)までの期間が60日を超過する場合であっても、2020(令和2)年9月30日までの期間は、申請を受理することといたします。
・なお、この期間に申請された経営力向上計画については、特例措置として、設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受けたものと、同様に取り扱うことといたします。

詳細は、こちらの資料を参照ください。お問合せは、中小企業庁まで。
『支援措置活用の手引き』(令和2年6月16日更新)
→p11に「新型コロナウイルス感染症対応下における経営力向上計画の認定に関する柔軟な取扱いについて」を追加

Q&A(令和2年6月16日更新)
→共-37に内容を追加

・この他にも、国税に関する取扱いとして、本税制の必要書類の入手が遅れたことなどにより、
期限までに申告が困難なケースについては、個別の申告期限延長が認められています。
詳しくは、国税庁のサイトの「新型コロナ感染症に関するFAQ」をご確認ください。

新型コロナ特別措置:「先端設備等導入計画」固定資産税特例の適用期限の延長

  

2020年6月、新型コロナウイルス感染症に対する措置として、2021年3月31日末までとなっている固定資産税特例(先端設備等導入計画の認定による措置)の適用期限が2年間延長されることになりました。
よって、”取得年月日”が2023年3月31日までの設備について、工業会では証明書の申請を受け付けます。
参考:中小企業庁ウェブサイト  PR資料「中小企業の設備投資を支援します!」

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための勤務体制の変更について

  

政府が発令した新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴い、東京事務所では5月6日までを当面の目途に、事務局職員を原則として在宅勤務といたします。

名古屋本部では出勤日を「月曜日」、「水曜日」、「金曜日」のみとし、時差出勤を実施します。

そのため、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法に係る生産性向上要件証明書」発行にかかるお問い合わせ等につきましては、ご対応が遅くなることがございます。

大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 
 

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